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Text File  |  1996-11-01  |  6KB  |  30 lines

  1. 日本語
  2.  
  3. アップルソフトウェア使用許諾契約
  4.  
  5.  本ソフトウェアをインストールされる前に本使用許諾契約をよくお読みください。本ソフトウェアをインストールされることにより、本使用許諾契約の各条項に拘束されることに同意したことになります。本使用許諾契約の条項に同意されない場合、このソフトウェアを使用することはできません。
  6.  
  7. 1.使用許諾  本使用許諾契約書が添付されているディスク、読み出し専用メモリー、その他の記録媒体又は他の一切のフォーム上の、ソフトウェア、書類及びすべてのフォント(以下「アップルソフトウェア」という)は、米国アップルコンピュータ・インクまたはその地域子会社(以下「アップル社」という)がお客様に使用許諾するものです。お客様は、アップルソフトウェアが記録されている媒体の所有権を有しますが、アップルソフトウェアに対する権利はアップル社及び/又はアップル社の許諾者に留保されます。本使用許諾契約は、本パッケージ中のアップルソフトウェア及び本使用許諾契約に基づいて作成された複製物に適用されます。
  8.  
  9. 2.使用方法及びその制限  本使用許諾契約により、お客様は、一回につき一台のコンピュータ上でアップルソフトウェアをインストールし、かつ使用することができます。本使用許諾契約書は、アップルソフトウェアが一度に複数のコンピュータ上に存在することを許容するものではありません。お客様は、バックアップの目的に限り、機械による読み取り可能な形態でアップルソフトウェアの複製物を1個に限り作成することができます。バックアップ用複製物は、アップルソフトウェアの原本に表示されているアップル社の一切の著作権表示がなされることを要します。法律上または本使用許諾契約により許可される場合を除き、お客様は、アップルソフトウェアを、逆コンパイルし、リバースエンジニアし、逆アッセンブルし、修正し、レンタルし、リースし、頒布し又は貸与し、また、アップルソフトウェアに基づき二次的著作物を創作してはならず、かつ、アップルソフトウェアをネットワークを通じて送ってはなりません。お客様は、関連文書、本使用許諾契約及びアップルソフトウェア1件を引き渡すことにより本使用許諾契約に基づくお客様の権利を第三者に譲渡することができます。但し、この場合、当該第三者が本使用許諾契約の条項を受け入れることに同意し、お客様の保有する他の一切のアップルソフトウェアが廃棄されることを条件とします。お客様が本使用許諾契約の定めの一条項にでも違反した場合、本使用許諾契約は、アップル社からの通知なく、自動的に解除されるものとします。
  10.  
  11. 3.アップルソフトウェアに関する保証の放棄      お客様は、アップルソフトウェアの使用に係わる全ての危険は使用者が負担することを確認し、同意するものとします。アップルソフトウェアは、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、アップル社及びアップル社に対する使用許諾者(第3条及び第4条において、アップル社及びアップル社に対する使用許諾者を総称して「アップル社」という)は商品化、商業可能性、使用目的についての適切性及び他者権利の不侵害性に関する一切の明示的及び黙示的保証の責任を負いません。アップル社は、アップルソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、アップルソフトウェアが支障なく若しくは誤作動なく作動すること、アップルソフトウェアの瑕疵が修正されること、のいずれも保証いたしません。また、アップル社は、アップルソフトウェア若しくは関連文書の使用、又はそれらの使用の結果に係る的確性、正確性若しくは信頼性等に関し、何らの保証若しくは表明もいたしません。アップル社又はアップル社の権限ある代表者のいかなる口頭又は書面によるいかなる情報又は助言も、新たな保証をおこない又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。アップルソフトウェアに瑕疵が発見された場合、お客様(アップル社又はアップル社の権限ある代表者ではなく)が、すべてのサービス、修理又は修正に要する一切の費用を負担するものとします。本条の保証の放棄の規定は、業としてアップル製品を購入するものではない人の法律上の権利に影響を与えたり侵害するものではなく、かつ、アップル社の過失により発生した死傷の結果に対する責任を制限又は排除するものでもありません。
  12.  
  13. 4.責任の制限       過失を含むいかなる場合であっても、アップル社は、本使用許諾契約に起因する若しくは関連する付随的、特別及び間接損害並びに逸失利益について一切の責任を負いません。付随的又は間接損害に対する責任の制限を認めていない地域においては、この制限規定はお客様に適用されない場合もあります。いかなる場合も、一切の損害に関するお客様に対するアップル社の賠償責任額は、50米ドルを上限とします。
  14.  
  15. 5.輸出規制法に関する保証      お客様は、アメリカ合衆国の法律及びアップルソフトウェアが取得された国の法律により輸出が認められている場合を除き、アップルソフトウェアを輸出または再輸出しないことに同意するものとします。特に、アップルソフトウェアは、(i) アメリカ合衆国の通商禁止国(またはその国民もしくは居住者)または(ii) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リストもしくはアメリカ合衆国商務省の拒否命令表上の一切の者に輸出または再輸出されてはならないものとします。アップルソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に居住を定めておらず、上記国家の支配に服しておらず、かつ上記国家の国民もしくは居住者ではないこと、及び上記リストに該当するものではないことを表明し、かつ保証するものとします。
  16.  
  17. 6.エンドユーザーがアメリカ合衆国政府である場合      アップルソフトウェアがアメリカ合衆国政府機関に対して提供される場合、アップルソフトウェアは、FAR第52.227-19に定める「制限されたソフトウェア」に分類されます。アメリカ合衆国政府のアップルソフトウェアに対する権利は、FAR第52.227-19に定めるとおりです。
  18.  
  19. 7.準拠法及び契約の分離性       お客様がアップルソフトウェア使用権を許諾された国にアップルの子会社が存在する場合、当該子会社が所在する地域の法律を本使用許諾契約の準拠法とします。その他の場合、アメリカ合衆国及びカリフォルニア州の法律が適用されるものとします。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本使用許諾契約のいずれかの条項又はその一部について効力を失わせた場合であっても、本使用許諾契約の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。
  20.  
  21. 8.完全な合意  本使用許諾契約は、アップルソフトウェア及び関連書類の使用について、お客様とアップル社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する、従前の契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。本使用許諾契約に関して、改訂、変更がなされないものとします。しかし、アップル社が署名した文書により改訂、変更があったときには、この限りではありません。
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  23.  
  24.  
  25. アップルコンピュータ・インク
  26. 海外販売子会社リスト
  27.  
  28.   国                        子会社
  29.  日本国                アップルコンピュータ株式会社
  30. E0008